よくある話で、店舗の改装工事を行い店休を取ると
「あの店は営業停止の処分を受けている」
等という噂話がお客様の中に出回りますよね。
でもこれってほとんどが営業停止処分を受けたらからでは無いというのが真実だったりします。
自店でも
お客様「店長、改装工事してた時って、営業停止だったんでしょ?」
私「全く違います(笑)私この会社入社してもうすぐ17年で、店長になって10年以上になりますが、一度も営業停止という処分もらった事無いですよ(笑)」
お客様「でも他の人もみんなそうだって言ってるよ」
私「ではそうではないという証拠あるので見ます?(笑)」
なんていうやりとりも実際ある訳で、じゃどうやって見分けるのよ?という部分を本日はお伝え出来ればと。

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変更承認申請が必要となる工事等
・営業所の大規模な修繕、模様替え
・客室の位置、数、床面積の変更
・壁、襖その他営業所の内部を仕切る為の設備の変更
・営業の方法の変更にかかる構造または設備の変更
・遊技機の変更(新台入替、部品の交換)
このようなアクションを起こす際には、変更承認申請が必要となるんですよ。
ざっくり説明しますと
変更する前に変更承認申請書を公安委員会(警察)へ提出し、受理された後に工事しましょうね。
(受理されなければ変更しちゃだめです)
という事となります。
営業停止中の工事
もうここで全部分かってしまうんですけど
営業停止中に変更承認申請が伴う工事は出来ません(表現間違えていたらゴメンナサイ)
そうなんです、出来ないんです。
なんなら勝手に変更したら営業停止どころではなく、営業許可取り消されます。
ですので、改装工事を実行している期間営業停止なんじゃね?という疑問に対して
新台導入していたり、店内のレイアウトが大きく変化していたり(壁の位置変化してるとか)の場合は本当に単純に改装工事です。
普通改装工事で店休取れば、遊技台もワンセットで入ってきますよね。
遊技台入ってる場合、ほぼ間違いなく営業停止では無いです。
証拠とは?
店休が変更承認申請を伴う工事であったりとする証拠なんですが
これは実際に自店が2月20.21日の2日間店を休んで台の入替をした際の物なのですが
変更承認申請書を提出し、警察の検査を受け、検査に合格(合格って表現もおかしいかもしれんが)したので承認しますよ
営業しても良いですよという書面となります。
この書面があるという事は
・変更承認申請を伴う工事を実施している
・実際に警察の方の検査を受けている
・申請した事項と整合しているので営業を許可しますよ
という事となり、営業停止中に変更承認申請を伴う工事は出来ませんので
営業停止じゃないね
という事となります。
ここ最近のP業界の流れとして
実際に何かしらの不備があり、営業停止になった場合
その理由を明記して店休(営業停止)になるというパターンが多いです。
私の知識レベルでの更新ですので、表現に間違いがある場合は申しわけございません。
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